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映画で覚える中国語

 
   
   
       
       
 

 

 
   
   
 
 
     

検閲制度  (中国語: 審査 / shencha ) 

 

映画の内容を審査する制度。
中国では、映画の撮影・配給・上映は、すべて許可が必要で、
この許可を与えるために、国家広電総局にて、映画内容を審査する。

審査は、3回。脚本段階・フィルム完成段階・最終フィルム完成段階。

脚本段階でOKになった後、
「撮影許可証」が配布され、初めて撮影可能となる。

その後、フィルム完成段階で、仮の上映許可証をもらい、
その画面を挿入した完成フィルムを送り、
正式な上映許可証をもらう。

ただ、上映許可証をもらっても、DVD販売のみ、海外出品のみ、
上映途中で上映不可、国内での宣伝不可、などの様々な処置があり、
必ずしも、映画館で上映されるとは限らない。
また、海外映画祭に出品する際は、別の審査が必要らしい。

審査は、国家広電総局に所属する審査委員会
(または、再審査委員会)が実施する。

審査委員は、映画監督・脚本家・俳優・評論家・映画管理者・
各方面の代表者(警察・司法・教師・宗教・民族・婦人)で構成され、
任期は2年。

審査NGとなった場合、再審査を受けられる。
また、審査NGの理由を、問い合わせすることも可能。

また、
2004年から、審査負担軽減のため、
脚本段階での審査は、 1000字以上の簡単なものでよくなった。

また、以前は、すべて中央で実施されていたが、 04年から、
各地方機関で、 脚本審査が出来るようになった。

完成フィルム段階でも同様に、各省での審査が可能となったらしいが、
一応形式的に、最終段階は、中央で 許可証をもらうようになっているらしい。

※ただし、歴史題材の映画、記録映画、
海外との合作映画は、かならず中央総局で、
審査を受けなければならない。

この検閲制度の弊害は、作品の創作内容に制約が入る以上に、
「莫大な費用をかけた作品が、上映できない可能性がある」という、
投資会社にとっての大きなリスクになっていることだろう。
(※例えば、「鬼が来た」)

上映不可となっても、海外映画祭に極秘に出品して賞を取れば、
海外へ版権を売って、資金を回収することはできるが、
どちらにしろ、あからさまにはできず、
香港を経由した 複雑な資金操作が必要で、投資会社にとって、
リスクであることに変わりない。

ただし、近年、検査基準が、かなり緩くなってきたことは確かである。
また、直に導入される「等級制度」との並立で、
この検閲制度がどう変化するか、気になるところである。

ちなみに、
審査にあたって禁止されている内容は、下記10原則。

1.憲法の定める基本原則への反対
2.国家統一・主権・領土に対する損害
3.国家機密漏洩、国家の安全・名誉・利益に対する損害
4.民族憎悪・差別感情の煽動、民族団結に対する損害、
民族の風俗習慣に対する侵害
5.邪教迷信の宣伝流布
6.社会秩序のかく乱、社会の安定に対する損害
7.猥褻・賭博・暴力の宣伝流布・・犯罪の教唆
8.他人の侮辱・誹謗、他人の合法的な権利の侵害
9.社会道徳・民族伝統文化に対する損害
10.法律・行政法規・国家が規定するその禁止事項


参考資料・・・国家広播電影電視総局HP

 
 
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